30代サラリーマンが突然働けなくなった時に助けてくれる公的保障とは
今回は、サラリーマンがある日突然働けなくなった場合にどうするかを考えてみましょう。
公的な保障を知っていれば、必要のない「就業不能保険」なんかに入らなくてもいいことがわかります。
働いている会社で使える保障
サラリーマンであれば、会社の「年次有給休暇」が使用出来るかと思います。
昨今話題のブラック企業に勤めてしまっているサラリーマンは、入院等になっても有給がもらえないかもしれませんが・・・
年次有給休暇を消化していなければ、最高40日取得可能です。
【支給額】
有給は支給ではないですが、まあ参考までに
日当×残有給日数
【日給1万円で有給30日の場合】
10000円(日給)×30日(残有給日数)=30万円
社会保険からの保障
年次有給休暇消化後、働けない場合は、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
うつ病や精神疾患の場合も支給対象になります。
【支給額】
標準報酬日額の2/3を最長1年6ヶ月
※標準報酬日額=年収の1/12(標準報酬月額)÷30
【年収300万の場合】
8333円(標準報酬日額)×182日(最長1年6ヶ月)=151万6600円(最長)
厚生年金からの保障
傷病手当金の支給期間内に復帰出来なければ、障害年金の支給の対象になります。
サラリーマンであれば、厚生年金からの支給になります。
障害等級によって、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の支給がわかれます。
障害等級1級と2級は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の支給。
障害等級3級は、「障害厚生年金」のみの支給。
軽度の障害の場合は、障害手当金(一時金)のみ支給。
【障害基礎年金支給額】
1級・・・97万4125円+子の加算
2級・・・77万9300円+子の加算
※子の加算(1子2子、22万4300円・3子~、7万4800円)
【障害等級1級、子供2人の場合】
97万4125円+44万8600円=142万2725円/年
【障害厚生年金支給額】
1級・・・報酬比例の年金額×1.25+22万4300円(配偶者の加算年金)
2級・・・報酬比例の年金額+22万4300円(配偶者の加算年金)
【年収300万で障害等級1級で配偶者ありの場合】
124万円×1.25+22万4300円=177万4300円
【障害手当金(一時金)】
報酬比例の年金額×2
【年収300万の場合】
124万円×2=248万円
まとめ
今回は一家の大黒柱が突然働けなくなった場合に、公的な保障がいくら支給されるのかを計算してみました。
結果、障害等級1級の障害が残った場合の支給額は、
【一時金】
30万(有給)+151万6600円(傷病手当金)=181万6600円
【障害年金】
142万2725円(障害基礎年金)+177万4300円(障害厚生年金)=319万7025円/年(26万600円)
新人の年収ぐらいの額は公的保障から支給されるようです。
妻が働けば、なんとか生活は出来そうですね。