個人事業主の経費に出来るポイント【節税方法】
みなさん、節税していますか?税金高くて嫌になりますよね。
今回は、フリーランスの経費に出来る項目を一覧にまとめました。
経費を使って売り上げを圧縮すれば税金を抑える事が出来ます。
経費に出来る項目
どこまでが経費に計上出来るか?は、判断が難しいポイントです。
経費計上には明確な基準は無く、担当の税務署によっても判断がわかれたりします。
しかし、経費計上出来るかどうかは以下の3つの項目をクリアできるかどうかによります。これら3つを抑えれば経費として概ね認められるかと思います。
事業との関連性があるかどうか
これは当然ですね。当たり前ですが、プライベートで使用した旅費や交通費なんかは経費になりません。
昔の東京都知事で、この辺をごっちゃにして辞めた人もいましたね。
税務署職員に質問された際に、事業との関連性を説明できないものは経費になりませんので注意して下さい。
経費を証明できるかどうか
経費計上したものは、本当に経費として使用しているかを証明する必要があります。
一般的には、領収書やレシートなどで証明します。紙媒体以外にも、電子記録でもOKです。「アマゾン」や「楽天」なんかの通販で購入したものも経費に計上できますよ。
また、交通費などは、プライベートでの使用か経費かの判断が出来ません。メモ等付けて経費である事をわかるようにする必要があります。
経費が常識の範囲内かどうか
一番税務署に突っ込まれるポイントですね。接待交際費が10万とかは無理という事です。
経費項目一覧
ここからは、具体的に経費で落とせる項目を見ていきましょう。
意外と知られていない項目もあるかと思います。
経費計上出来るものは、漏れなく経費に計上しましょう。
経費項目は以下のものがあります。
「租税公課」「荷造運賃」「水道光熱費」「旅費交通費」「通信費」「広告宣伝費」「接待交際費」「新聞図書費」「損害保険料」「修繕費」「消耗品費」「減価償却費」「福利厚生費」「給料賃金」「外注工賃」「利子割引料」「地代家賃」「貸倒金」「雑費」「専従者給与」
ここからは、フリーランスが経費計上しやすい項目を具体的に紹介していきたいと思います。
自宅の家賃【勘定科目:地代家賃】
フリーランスの場合、自宅を事務所兼オフィスとして使用している方がほとんどかと思います。
オフィスとして使用している家賃は経費で計上できます。しかし、自宅として使用している所は経費計上できません。
その為、自宅をオフィスで使用している部分と、住居部分に分けて賃料の何割かを経費として計上する事になります。
これを「家事按分」といいます。
例えば、自宅のスペースのうち3割を事務所として使っている場合、家賃の3割を経費として計上出来ます。
自宅の光熱費【勘定科目:水道光熱費】
オフィス専用の水道光熱費は全額経費計上できます。飲食店とかの事ですね。
自宅兼オフィスとして使用している場合は、家賃と同じく「家事按分」する必要があります。
電気代は使用時間をもとに按分できますが、ガス代・水道代は難しいです。
クッキーを自宅で作って販売するとかなら「家事按分」は可能です。
自宅の通信費【勘定科目:通信費】
インターネット回線代やポケットWIFI代、携帯代なども経費として計上できます。
オフィス兼自宅の場合は、こちらも「家事按分」する必要があります。
通信費の家事按分も、使用日数や使用時間で按分します。
取引先との飲み代や土産代【勘定科目:接待交際費】
経費といえば、接待交際費。というくらい、接待交際費は有名かと思います。
多くのものを経費計上出来てしまう為、プライベートと混同しないようにする必要があります。
事業用の経費だと証明する為にも、領収書やレシートは確実に保管しておきましょう。
電車代やガソリン代・駐車場代【勘定科目:旅費交通費】
事業の為の、ガソリン代や電車代を経費に計上できます。
プライベートとの按分証明が難しいので、領収書の保管とメモ等で事業用の経費であることを証明してください。
情報収集に使用した書籍やDVD代【勘定科目:新聞図書費】
事業の為の情報収集や資格取得に使用した「ビジネス書・参考書・新聞・雑誌・DVD等」を経費計上することが可能です。
新聞図書費は、経費として認められる範囲が広いようで、一般常識や世界情勢の情報に関する書籍など、事業と関係なくても経費計上出来るケースが多いようです。
チラシ代やレンタルサーバ代【勘定科目:広告宣伝】
事業用の宣伝に必要な経費を計上できます。
新聞折り込みチラシ代や、アドワーズへの広告出稿費用。HPの運用費用などを計上します。
HPの製作代金は、資産になりますのでご注意ください。
その他の支出
引っ越し費用【勘定科目:雑費】
自宅の引っ越し費用も経費に計上出来ます。自宅兼オフィスですので、引っ越し費用も家事按分が必要です。
家賃関係での注意点は、敷金の扱いです。敷金は、経費ではなく資産として処理する必要があります。
敷金は、「投資その他の資産」として計上します。
盗難された現金等【勘定科目:雑損失】
泥棒や強盗などで事業用のお金が盗まれてしまった場合は、経費として計上出来ます。
経費計上する場合は、警察への被害届の控えが必要です。また、自宅兼オフィスの場合は、事業用の資金が盗難されたと証明する必要があります。
個人用の資金の盗難は経費計上出来ませんのでご注意ください。
PC等の購入費用
PC等の購入費用は、1点の値段によって経費か資産かにわかれます。
1点の値段が10万円以下の商品は経費として一括処理できます。
10万円から20万円未満の商品は、一括償却資産として3年間で均等償却します。
20万円以上の商品は固定資産になります。商品ごとに定められた法定耐用年数に応じて減価償却していきます。
例えば、パソコンは4年、複合機は5年、サーバは6年が法定耐用年数になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
個人事業主が経費として計上できる項目をまとめてみました。家事按分という処理を行えば、家賃・電気代・インターネット代・携帯代なども経費として計上出来ます。
個人事業主は、法人とは違い経費の上限がありません。うまく経費に計上できる項目を増やして節税していきましょう。
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