【遺族年金】30代のサラリーマンが死んだ時、公的保障で遺族にいくら支給されるのか調べてみた。
遺族年金とは
まず、遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2階建て構造になっています。
他に、自営業者向けの「寡婦年金」もあります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、いわゆる国民年金に相当します。子供が18歳になる年の3月まで受給できます(高校生卒業まで)
年間77万9300円+1人目の子供の加算(22万4300円)+2人目の子供の加算(22万4300円)+3人目以降の子供の加算(7万4800円)
子供2人の場合は
【年間支給額】
77万9300円+22万4300円+22万4300円=122万7900円(1人 61万3950/年 5万1162円/月)
遺族厚生年金
夫と妻で死亡時に受給される額が違うので注意が必要
【夫死亡→妻受給パターン】
遺族の年収が850万円以下の場合に支給。夫が死亡した場合、妻は再婚しないかぎり終身で支給される(30歳未満で子供がいない場合は5年→どうせ再婚するでしょ)
【年間支給額】
老齢年金額の3/4支給(25年未満は25年で計算)=103万2000円/年 86000円/月
※中高齢寡婦加算・・・夫の死亡時に、妻が40~65歳で子供がいない場合は、58万4500円/年支給。
【妻死亡→夫受給パターン】
遺族の年収が850万円以下で、夫が55歳以上の場合に支給。
18歳未満の子供がいる場合は、夫が「遺族基礎年金」を受給し、子供が「遺族厚生年金」を受給することができる。
寡婦年金
自営業者向けの年金。
夫の死亡時に、結婚期間10年以上の妻に60~64歳の間に支給(妻が年金をもらうまでのつなぎ)
【年間支給額】
老齢年金額の3/4支給(25年未満は25年で計算)
まとめ
今回は、夫が死亡した場合に、残された家族に公的保障でどれだけ支給されるかを記事にしました。
4人家族(夫+妻+子供2人)で、年間以下の金額が国から支給される事がわかりました。
(遺族基礎年金)122万7900円+(遺族厚生年金)103万2000円=225万9900円/年
妻が実家に戻り、妻自身が働ける場合であれば十分生活出来るのではないでしょうか。